<貨物軽自動車運送事業運賃料金表>
1.距離制運賃表(税抜き)
| 距離 | 運賃 |
|---|---|
| 10kmまで | 3,900円 |
| 20kmまで | 5,000円 |
| 30kmまで | 7,200円 |
| 40kmまで | 9,400円 |
| 50kmまで | 11,600円 |
| 以後5kmを増すごとに | 800円加算 |
2.時間制運賃表(税抜き)
| 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 基礎額 | 4時間又は40kmまで | 9,500円 |
| 8時間又は80kmまで | 19,000円 | |
| 加算額 | 10kmを増すごとに | 1,500円加算 |
| 1時間を増すごとに | 2,500円加算 |
3.諸料金(税抜き)
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 積込料及び取卸料 | 15分までごとに | 500円 |
| 待機料 | 30分を超える場合においては、以後30分までごとに | 1,000円 |
| 地区割増料(A地区) | 東京都特別区及び大阪市 | 400円 |
| 地区割増料(B地区) | 上記を除く政令指定都市 | 200円 |
4.運賃割増率(税抜き)
(1) 品目割増
| 項目 | 内容 | 割増率 |
|---|---|---|
| 易損品 | 電子計算機等の精密機器とその部品、みこし、仏壇、神仏像、ピアノ類 | 1割以上の臨時の約束による |
| 危険品 | 高圧ガス取締法、消防法及び毒物劇物取締法に定める品目 | 2割以上の臨時の約束による |
| (危険品の一部) | 火薬類取締法に定める品目、放射性物質及びこれに類するもの | 10割以上の臨時の約束による |
| 特殊物件 | 引越荷物、生きた動物、鮮魚介類 | 2割 |
| 汚わい品 | 塵芥等の廃棄物、し尿等 | 4割 |
| 貴重品・高価品 | 貨物運送約款第9条第1項に掲げる貨物 | 5割以上の臨時の約束による |
(2) 特大品割増
| 対象 | 条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 特大品 | 1個の長さが荷台の長さにその長さの1割を加えたもの、又は重量100kg又は容積1m³以上のもの | 3割以上の臨時の約束による |
5.冬期割増(税抜き)
| 地域 | 期間 | 割増率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 自 11月16日 至 4月15日 | 2割 |
|
青森県・秋田県・山形県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県 岩手県のうち北上市・久慈市・遠野市・二戸市・八幡平市・滝沢市・九戸郡・二戸郡・上閉伊郡・下閉伊郡・岩手郡・和賀郡 福島県のうち会津若松市・喜多方市・南会津郡・耶麻郡・大沼郡・河沼郡 岐阜県のうち高山市・飛騨市・下呂市・郡上市・大野郡 |
自 12月1日 至 3月31日 |
6.休日割増/7.深夜・早朝割増(税抜き)
| 区分 | 内容 | 割増率 |
|---|---|---|
| 6.休日割増 | 日曜祝祭日に達した距離に限る | 2割 |
| 7.深夜・早朝割増 | 午後10時から午前5時までに運送した距離 | 3割 |
8.消費税及び地方消費税の加算(免税対象となる取引は除く。)
運賃料金総額 × 消費税法等に基づく税率
9.運賃料金適用方法
- 運賃料金は、使用車両1車1回の運送ごとに計算します。
- 運賃は、運賃表に掲げてある金額(以下「基準運賃」という。)の上下それぞれ10%の範囲内で計算します。
- 割増率・割引率が適用される場合は、基準運賃にそれぞれの率を乗じた金額を基準運賃に加減した上で、上下それぞれ10%の範囲内で計算します。
- 運賃料金を計算する場合において生じた端数は、100円単位に切り上げるものとします。
- 運送距離は、1車1回の運送ごとの実車キロ程によるものとし、経路が2途以上ある時は、その最短となる経路のキロ程により計算します。
- 2種類以上の割増率又は割引率が重複する場合は、それぞれの率をあらかじめ加減した上で計算します。
- 3か月以上にわたる文書による運送契約については、基準運賃に対して15%以内の割引率を適用することができます。
- 往復輸送の場合は、復路及び復路の基準運賃について、それぞれ20%以内の割引率を適用することができます。
- 荷送人又は荷受人の依頼により貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には積込料又は取卸料を収受します。
- 車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は付帯業務を行う場合における待機した時間を含む。)に応じて待機時間料を収受します。ただし、1回の運送において2箇所以上で待機が発生する場合は、それぞれについて合計するものとします。
- 貨物の発地又は着地が東京都特別区又は政令指定都市の場合は、所定の地区割増料を収受します。
- 有料道路利用料、フェリー利用料、附帯作業等にかかる費用は、実費として収受します。
- 時間制運賃の走行キロ及び時間の計算は、使用車両が荷主の指定した場所に到着した時から、その作業が終了して車庫に帰着するまでとします。
- この適用方法に定めのない事項は、法令に反しない範囲で当事者の取り決め又は慣習によるものとします。